西山公認会計士が応えるゴルフ会員権の税務
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Q

ゴルフ場が倒産したら損益通算できないと聞きましたが本当ですか?

A
本当です。具体的に言いますとゴルフ会員権はプレー権と預託金返還請求権の2つで成り立っています。このうち倒産によりプレー権がなくなったり(単なる金銭債権)、預託金がカットされて0(単なるプレー権)になってしまいますとゴルフ会員権の特性を具備していないことになってしまいます。また破産債権は破産法の適用になり所得税法の対象ではなくなってしまいます。
 
Q

相場の立っていない会員権を相続で取得しました。
額面は1,000万円で額面の満期まで残り3年です。
相続税の計算はどのようにしたらいいでしょうか?

A
課税の時期から返還される時までの期間に年8%の利率による複利原価の額によって評価します。(1年未満は1年として計算)
残期間を3年とすると
1÷(1+0.08)×(1+0.08)×(1+0.08)=0.793
1,000万円×0.793=793万円 が課税対象となります。
 
Q

法人として所得している会員権の経営会社が民事再生法を出しました。
この場合の会計処理の仕方を教えてください。

A
預託金の返還請求期限が到来していると法人としては「その他投資」から「未収金」に変わり、貸倒れ引当金や債権償却特別勘定の認定対象となります。債権償却特別勘定を設定できる基準には実質基準と形式基準があり(法人税基本通達)、民事再生申し立ては形式基準に該当します。また、債務超過が長期間継続し好転の見込みがなく預託金の50%以上が返還されない見込みが高い場合、実質基準として損金繰り入れが可能です。
 
Q

会社が会員権を売却した場合、消費税はどのようになりますか。

A
法人は消費税法上、事業者ですからすべての取り引きが課税取引ということになります。買い入れは課税仕入となり、売却は課税売上となります。ゴルフ会員権は内税方式で売買されるので所有している会員権を売却した場合、売買価格の中から消費税を支払っていただくことになります。(仲介手数料にもかかります)
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