ゴルフ会員権は金額が高額な割には法整備が進んでいない面があります。会員権証券は単なる紙切れと言っても過言ではありません。会員権売買は証券の売買ではなく、ゴルフ場会社との契約上の地位の売買ですから、自分のものだと主張するには売主からゴルフ場に宛てた配達証明付(確定日付)内容証明郵便による譲渡通知が必要となります。これによって他の債権者に対する「対抗要件」を備えることになるのです(民法467条)。ですから購入しただけでは何ら権利は主張できません。名義書換が終了していればそれなりに証明にはなりますが法的な効力を完全に備えたとは言えないのです。 |