田中喜代重弁護士に聞く「ゴルフ会員権の法律」
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Q

会員権を購入し名義書換を終了しただけでは完全に自分のものにならないと聞きました。本当なのでしょうか。

A
ゴルフ会員権は金額が高額な割には法整備が進んでいない面があります。会員権証券は単なる紙切れと言っても過言ではありません。会員権売買は証券の売買ではなく、ゴルフ場会社との契約上の地位の売買ですから、自分のものだと主張するには売主からゴルフ場に宛てた配達証明付(確定日付)内容証明郵便による譲渡通知が必要となります。これによって他の債権者に対する「対抗要件」を備えることになるのです(民法467条)。ですから購入しただけでは何ら権利は主張できません。名義書換が終了していればそれなりに証明にはなりますが法的な効力を完全に備えたとは言えないのです。
 
Q

会員権は二重譲渡がいとも簡単にできるというのは本当ですか?

A
ゴルフ会員権証券は再発行や偽造が意外と簡単なので二重譲渡が起きても不思議ではありません。譲渡書類も捺印するだけで幾らでも揃いますので普通の人にはまず見破ることは不可能でしょう。最低限、事前にゴルフ場宛に譲渡通知が来ていないかどうか、税金や第三者からの差押さえが入っていないかどうか確認し、売主からゴルフ場に配達証明付内容証明郵便を送ってもらうなど、書換に際し法的な瑕疵がないかどうか綿密なチェックが必要です。
 
Q

万が一名義書換が出来ない、理事会で否認され入会できない、などの場合の保証は?

A
会員権業界には業者組合はありますが協会もなく、業界団体として保証してくれるということはありません。ほとんどの業者は保証内容を文書で厳密に謳っていないのが実情です。一部で保証を明言しているところもありますが、保証能力という点で考えるとどうでしょうか?法的にもそこまで整備されておらず、お金を支払っていても「善意の第三者」として保護されませんので充分注意が必要です。
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