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時価評価サービス 売却・購入 法人会員権 Q&A 法人クラブとは
 
Q1

法人で個人名義の会員権をオープン前に取得しました。
この会計処理はどうするか?

A1
預託金は固定資産勘定(その他投資等)で計上します。入会金は法人税基本通達で法人の業務遂行上必要であればやはり「その他投資等」勘定に計上してよいことになっています。退会時に返金されない入会金は5%の消費税がかかりますから仮払消費税を分けて処理することになります。市場で会員権業者を通じて購入した場合も支払った代金から消費税を除いた金額を「その他投資等」で計上します。ゴルフ場から直接購入する場合と違うのは会員権代金、仲介手数料、入会金にも消費税がかかることです。
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Q2

法人で1代限りの会員権を取得した場合の会計処理、
消費税の取扱いは?

A2
譲渡不能の場合でも「その他投資等」で計上します。ただこういう会員権は退会しても返還されませんから退会のときは「その他投資等」を取り崩して「固定資産処分損」を計上することになります。
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Q3

会長や社長が個人所有する会員権を会社に売買する場合の注意点は?

A3
価格の設定が大変微妙です。買い希望額と売り希望額はかなり開きがあることが多く、業者によっても値段が異なるので時価の設定が困難です。信用のある業者から見積りを取るなどして価格設定に注意を払ってください。いたずらに差があると利益供与とみなされ損金の対象になりません。
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Q4

代物弁済により取得した会員権の処理は?
取得する為の弁護士費用の処理は?

A4
合意した金額が取得原価になり、弁護士費用は回収の為の費用なので取得原価には含まれず支払い手数料で処理することになります。売掛債権との差額は貸倒損失処理です。
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Q5

追加保証金の処理は?

A5
追加保証金は会員権の取得原価に加算します。
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Q6

内税とはいえゴルフ会員権になぜ消費税がかかるのか?

A6
消費税法で有価証券は非課税扱いですがゴルフ会員権は非課税資産から除くとなっています。また法人は消費税法上、事業者ですからすべての取引が課税取引となります。
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Q7

昔1,000万円で購入した会員権の預託金700万円が
コースより返還された場合の会計処理は?

A7
以下のような会計処理になります。
(借) 現金預金 700万円
  償還損 300万円
(貸) その他投資 1,000万円
     
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Q8

破綻したゴルフ会員権を個別評価債権として
貸倒引当金とすることは可能か?

A8
償還期限が到来するまでは貸倒引当金の設定対象である貸金等には該当しませんが、預託金の返還期限が到来し、ゴルフ場に返還請求をしますと固定資産から未収金に変わります。これは引当金の設定対象になります。破綻が民事再生であれば形式基準を満たします。入会金や仲介手数料は固定資産処分損ということになります。
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Q9

ゴルフ会員権の評価損は評価減することが出来るか?

A9
困難です。バブルの破綻にともなうゴルフ会員権の暴落は「資産が災害により著しく損傷した」ためとする意見はまだ認められていません。
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Q10

子会社へ譲渡した場合の損失は認められるか?

A10
会員権業者を通さず、名義変更も行わない、資金の流れもなく売買の実態がないと含み損を実現する為だけの取引とみなされ、売却損の計上は認められません。
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Q11

会社更生法により預託金が90%カットになった会員権を
損失処理したいのだが?

A11
法的整理により預託金が切り捨てられてもゴルフ場経営会社が存続するならば金銭債権だけの権利とはできません。したがって切り捨てられた金額を評価損として損金計上できません。決算期に損失処理をするのでしたら経営会社に退会届を提出し金銭債権のみにする必要があります。
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リゾートソリューション株式会社 会員権営業部
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